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Menicon Miru 富山 マリエ店免許と視力について

2025.09.17


こんにちは!

JR富山駅から徒歩1分! マリエとやまビル5階! Menicon Miru 富山マリエ店です!

いつも当店のブログをご覧いただき ありがとうございます。

今日のテーマは、

運転免許と視力について

個人的に気になったことが最近ありましたので、

調べてみました。

詳細は各管轄の免許センターなどでご確認いただくことになりますが、

大まかな内容として書いていきます。

運転免許の視力の条件

よく免許証に "眼鏡等" と記載されている方いらっしゃいますよね。

両目0.7以上、片目0.3以上の視力が無いと普通免許の更新や取得ができません。

そのため、眼鏡で見え方を確保したり、コンタクトレンズを使用したりします。

(所持している・取得になられる運転免許によって条件が違います。)

ここで私に疑問が生まれます。

免許証に眼鏡等と記載されているが、メガネもコンタクトレンズもつけずに運転したらどうなる?

条件違反というものになるようです。

車の免許に

眼鏡等と記載=眼鏡・コンタクトなしに運転不可

という扱いになります。

違反点数 2点

反則金 7,000円

の罰則が科せられます。

自動車保険の支給も減額される可能性があります。

さらに私、不思議に思うことがあります。

レーシックやICL・眼内レンズを入れて眼鏡やコンタクトが必要なくなった後はどうなるの?

限定解除手続きを行わないといけないようです。

今は視力が回復していて、眼鏡やコンタクトが必要なくなったという状態になったとしても、

免許の取得や更新時に眼鏡等という条件がついて取得・更新をしている方は要注意です。

その場合は、車の免許の条件を満たしていないと判断され違反となってしまいます。

自動車保険は、場合によって限定解除前であっても、

視力が回復していることを医師が証言し認めてもらえれば、

支給額が減らないこともあるようです。

届け出を出来るだけ早く行うことがよさそうですね。

所定の窓口で申請書を記入し、視力検査を行います。

免許の裏側に眼鏡等限定解除という印が押されるようです。

(ご転居なされたときの免許証の裏のイメージが近いと思います・・・)

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